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医療費助成の手続き

【監修】横浜市立大学附属市民総合医療センター
炎症性腸疾患(IBD)センター
内科担当部長 国崎玲子 先生

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必要書類を揃えて、都道府県に申請を行います

医療費助成の⽀給認定の申請は、お住まいの都道府県の保健所などの窓口で行います。その際、「臨床調査個⼈票(りんしょうちょうさこじんひょう)」と呼ばれる診断書などの必要書類の提出が求められます。「臨床調査個人票」は都道府県知事に指定された「難病指定医」が作成します。また申請書には、診療を希望する「指定医療機関」名を記載しますが、指定医療機関には病院や診療所のほかに、薬局や訪問看護事業所も含まれます。難病指定医や指定医療機関は、難病情報センターのウェブサイト(https://www.nanbyou.or.jp/)から検索できます。
書類の提出後、都道府県での審査で認定されると、医療受給者証が交付されます。
申請に関する不明点については、主治医や病院の医事課、お住まいの都道府県の保健所などでご確認ください。

提出書類
申請書 特定医療費の支給認定申請書
診断書 臨床調査個人票
住民票 申請者及び下記により保険証の写しなどを確認する必要がある構成員が全員含まれている住民票
世帯の所得を
確認できる書類
市町村民税(非)課税証明書等の所得状況が確認できる書類
保険証(写しなど) 被保険者証・被扶養者証・組合員証などの医療保険の加入関係を示すもの。

※保険証の写し

・患者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯全員分

・患者が上記保険以外(健康保険組合、協会けんぽ等)に加入している場合は、当該患者分(患者が被扶養者の場合は、被保険者本人分も併せて必要)

医療保険の
所得区分確認書類
同意書(医療保険の区分確認)
その他必要に応じて 提出が必要な書類 人工呼吸器等装着者であることを証明する書類
世帯内に他に特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
医療費について確認できる書類
※「高額かつ長期」または軽症高額該当に該当することを確認するために必要な領収書

難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#shorui (2024年10月アクセス)

医療受給者証の交付には数ヶ月ほどかかり、
診断日以降の医療費が助成対象となります

医療受給者証の交付には、申請から数ヶ月ほどかかります(自治体により異なります)。医療費助成の対象となるのは、診断日以降に指定医療機関で診療等にかかった医療費です。医療受給者証の交付後、診断日以降に指定医療機関でかかった医療費については、払戻し請求を行うことができます。ただし、医療受給者証の交付の申請日以前のさかのぼり期間は原則1ヶ月となりますので、診断日から1ヶ月以内に申請を行う必要があります。 指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院、その他緊急の治療が必要であった場合など、やむを得ない理由で申請が遅れた場合は、申請日から最長3ヶ月までさかのぼることができます。

申請書に記入した指定医療機関での診療が医療費助成の対象です

原則として、申請書に記入した指定医療機関での診療等が医療費助成の対象となり、それ以外の医療機関における診療等は助成の対象となりません。ただし、「緊急その他やむを得ない場合」には、申請外の指定医療機関での診療等も対象になります。「緊急その他やむを得ない場合」とは、旅行中の緊急受診などが想定されます。

支給認定の有効期間は原則1年以内で、治療を継続する場合は毎年更新が必要です

医療受給者証には有効期限があり、有効期間は1年以内となっています。治療の継続が必要な場合は、医療受給者証の更新の申請が必要です。